必ずご確認ください。
当団体について、下記の通り表記いたします。
ご契約前に必ずご一読いただけますようお願い申し上げます。
社名 | 一般社団法人ライフスタイルクリエーション |
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設立 | 2020年12月23日 |
事業内容 | ・会員のネットワークを活用した社会課題解決型プロジェクトの企画・運営 ・新しいライフスタイルに関するセミナー・ワークショップの企画・開催 ・ライフスタイルに関する情報提供およびコンサルティング ・書籍、教材、その他関連商品の企画・販売 ・会員向けサービスの提供およびコミュニティ運営 |
代表者名 | 石橋友佳子 |
所在地 | 〒140-0004 東京都品川区南品川四丁目4番17号 |
メール | contact@l-s-c.org |
ウェブサイト | https://l-s-c.org/ |
主要取引銀行 | みずほ銀行 |
クーリングオフ
(1)契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
(2)入会申込・契約者は、当教室が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当教室が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当教室が交付した法第48条第1項の書面を入会申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入会申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
(3)(1)に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時に効力を生じます。
(4)(1)又は(2)に記す契約の解除が可能な場合、当教室が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入会申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
(5)(4)に記す契約の解除についても、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時に効力を生じます。
(6)(1)及び(4)に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入会申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
中途解約
(1)クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を中途解約することができます。
(2)中途解約は退会届の提出をもって行い、以下の通りとします。
・毎月20日までに届出を行った場合、当月末日をもって退会
・毎月20日以降に届出を行った場合、翌月末日をもって退会
(3)(1)に記す契約の中途解約が可能な場合、当教室が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、教室申込・契約者はその関連商品販売契約についても中途解約することができます。
(4)入会申込・契約者が退会を申し出た際には、当教室は速やかにこれに応じるものとします。
(5)中途解約がなされた場合、当教室は、提供された役務の対価及び当該解除によって通常生ずる損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を請求することはありません。
(6)関連商品販売契約について中途解約がなされた場合、当教室は、関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額の支払を請求することはありません。
(7)返還金等の支払いがある場合は、甲の指定する方法で速やかに返還するものとします。
申込み方法
・お申し込みフォームよる申込み。
・電話もしくは電子メールによる申込み。
申込みの撤回や解除
お客さまからの申込みを弊社が承諾した時点以降において、特定商取引法に基づく解除・中途解約が認められる場合を除いてお客さまのご都合によるキャンセルはお受けできません。